清史紀事本末康熙帝の勤政(康熙勤政)
要約
順治十八年正月、八歳の聖祖が即位し、索尼・蘇克薩哈・遏必隆・鰲拝が遺詔により輔政し、十三衙門を罷め、巡按の差遣を停め、司道・河工の官を久任させ、山東の房屋税と田賦を免じ、餉練を増し逋賦を蠲め非刑を禁じ、内外は頌えた。五月、任維初が貪酷であったころ、遺詔の哭臨に文廟で哭し掲帖を進めた江蘇の秀才倪用賓ら十八人を、巡撫朱国治が乱を唱えたと指弾して処断を請い、朝廷は侍郎葉尼らに取り調べさせ首従を分かたず斬に処した。
康熙二年八月、郷試・会試の八股文を停め策・論・表・判としたが、ほどなく旧に復した。翻訳郷試を再興し、福建の土匪王鉄仏と広西の山民阿仲を平らげた。三年正月、会試の副榜を廃した。四月、鰲拝が詔を矯めて内大臣飛揚古とその子尼侃・薩哈連を殺した。先に子の倭赫らも御馬に乗った罪で棄市された。五月、旱で濫繋と非刑を禁じた。この年から天変が続いた。四年、水西の蛮酋安坤と、大慶と僭号した雲南の土酋王耀祖を呉三桂が擒えた。十月、溧陽の民が獲た十六字の玉璽を郎廷佐が献じた。五年正月、雲南の土酋禄昌賢を呉三桂が平らげた。
五年十二月、鰲拝は蘇克薩哈と合わず私意で圏換の議を唱え、不便を言った大学士蘇納海・総督朱昌祚・巡撫王登聯を、許しなく旨を矯めて絞殺した。六年二月、呉三桂が烏撒の女酋隴氏を擒え、七月、帝が親政して赦を頒った。鰲拝は守陵を願った蘇克薩哈を異心ありとし二十四の大罪を列ねて極刑を請い、帝が下さぬのに強請して絞決させ一族を滅ぼした。九月、秋決を停めた。七年、天文占候の士を訪ね、科道の欠員に有司の賢能を行取し、叩閽を停めて通政使司・登聞鼓に訴えさせ、身代わりを争った郁褒・郁広と父郁之章を宥した。漕運総督呉惟華は房号銀の徴収と代価耕種を密請し革職された。山東の大地震は沂水に数丈の穴を陥した。九月、熊賜履と趙之中の諫めで辺外巡幸を停めた。
八年、帝は太学に幸し、驕恣な鰲拝を患えて索額図と謀り、小侍衛に布庫の戯を習わせ入朝の日に擒えさせ、罪状三十款を廷勘して死を免じ拘禁した。先に熊賜履の条奏を鰲拝は妄言の罪に問い言官の上書禁止を請うたが、帝は許さなかった。十二月、挙人を知県に揀選する例を復し、雲南の阿戎を平らげた。九年、河が帰仁隄で決壊し、内三院を内閣と改め、両宮を奉じて孝陵に謁し、官学生を欽天監で学ばせ、図海・索額図・李霨・杜立徳・魏裔介らを殿閣大学士とした。十年、各衙門の通事を罷め、漕糧六万石と倉米四万石を留め淮揚を賑わし、「銀を与えても益はない」と戸部の議を斥けた。趙璟は外官の薄俸が却って貪らせると増俸を請うたが聞かれず、降調人員の留任請願を禁じ、盛京の陵に謁した。十一年、衛周祚を入閣させ聖諭十六条を頒った。十二年、朱三太子と詐称し広徳と改元した楊起隆は逃れ、一党の李株ら数百人を磔にした。
十四年、鄂札と図海が叛いた察哈爾を討ち王子布爾尼を擒斬した。十五年、熊賜履が索額図に劾され帰郷した。十八年、京師の地震続きに群臣が得失を言い、魏象枢は輔臣が党を植え権を売り民を剥ぐ応報だと奏したが、帝は答えなかった。十九年、索額図は病で大学士を罷め内大臣の処で朝に上るよう命じられ、陝西で事を起こした楊起隆を京に送り市で磔にした。二十年二月、海界を開いた。海浜の民が鄭氏に糧を送ったため遷界の令が下り民は家業を失ったが、閩督姚啓聖と呉興祚が復業を請うたのである。帑銀二十万両で山西を賑わし、畿甸行幸以後、水囲と河堤巡視は毎年行われた。二十一年、宣聖の再来と標榜された楚人朱方旦らを殺し、扁額を贈った勒爾錦・張朝珍は議罪を免じた。烏喇の狩りを徐元文が言官三十人と諫めたが、帝は「春の耕作の視察で遊牧ではない」と言って出た。
二十二年、五台山に幸し(一代五度)、法度に疎い辺疆の提督・鎮将の入覲を奏聞させ、帝は久しく兵権を握れば驕恣になるとし、呉三桂の輩も来朝させなかったと語った。以後毎年避暑に出た。二十三年、曹禾の封禅と王承祖の巡狩の請を任辰旦が諫めたが答えは無く、部臣の議で東巡して泰山に登り、曲阜の孔陵に謁した。南巡は六回に及ぶ。この年、直隷・河南が飢饉。二十四年、『賦役全書』が成り、淮揚が飢饉。二十五年、武官も丁憂とした。帝は唐室の藩鎮の跋扈も久しく兵権を執ったゆえと語った。散逸書を購い異端の説を防ぎ、湯斌が上方山の五通の淫祠を、郭世隆が五顕廟を毀った。三桂平定に功ある蔡毓栄は将帥に忌まれ、家族隠匿を咎められ黒竜江に遣われた。二十七年、琉球が梁成楫ら三人を監に入れ、明珠ら六人が郭琦の劾で罷免された。先に徳格勒が夬の卦で明珠を小人と指した。夏違竜を推した武昌の兵変は瓦岱が平らげた。二十八年、高士奇・王鴻緒・陳元竜が郭琇の劾で休致し、許三礼は徐乾学を劾して誣罔に坐した。二十九年、『大清会典』が成り、徐元文らが邵嗣堯・彭鵬・陸隴其らを薦めた。三十一年の日食を欽天監が大臣退斥と占うと、帝は付会を責めた。三十二年、米価高騰で畿輔の造酒を禁じた。
三十三年、母の喪に職を執った李光地を彭鵬らが忘親貪位と論劾し、任を解いて服喪させた。三十四年、山西平陽の地震に圧死が多く、帝は政事が宜しきを失って陰陽に感応したかと詔した。以後、京師の地震、東南の颶風・海嘯・大風が相次いだ。三十八年、順天郷試の考官李蟠・薑宸英が鹿祐の劾で下獄し、再試の末、蟠は辺境に遣われ宸英は獄に坐した。四十年、連人・傜人、四十二年、湖南鎮簞の紅苗を平らげた。四十三年、李光地は災害を報じながら経理せぬと黄鼎楫らに劾され革職留任とされた。四十五年、江寧知府陳鵬年が落職した。江督阿山の加賦の議に力争して恨まれ、行宮の役で近侍に賄わず辱めを受け、規銀と関税を劾されて下獄すると、民は市を罷めて制府を囲み、生員は答案を焼いて去り、商人も太守は一銭も受けぬと言った。証なきまま聖諭宣講を大不敬として斬に論じたが、李光地の諫めで解かれ、のち蘇州知府として再び下獄し、武英殿で書を修め河道総督で終わった。この年、各省に育嬰堂を建てさせた。
四十六年、李天極が王枝葉を永暦の孫として奉じ桂王文興三年と称し省城を襲おうとしたが貝和諾が擒斬し、貴州の苗人黄柱漢らも平らげた。四十八年、熊賜履の遺疏に甥の熊本を薦める語があるのを帝が偽と疑い、噶礼の進めた草稿に名が無かったため本は死を論ぜられた。四十九年八月、福建提督藍理は賊の巣も生業に安んじると奏し、過ちを繕う者として落職した。五十一年、郷試の関節を通じた江南総督噶礼と、これを劾した張伯行がともに解任され、審理の張鵬翮は噶礼を憚り伯行を徒刑としたが、帝は伯行を天下の清官第一として復し、噶礼を黜けた。藍理は匿名の帖に罪状を列ねられ参奏され、自ら事実と署して斬と議されたが、特旨で死を免れ旗に入れられた。五十三年、旱に廷臣の言を求め獄囚を寛恤した。五十四年、張伯行は牟欽元が張令濤を匿すと劾して誣告に問われたが、帝は許さず倉場総督に抜擢した。太原知府趙鳳詔は贓十七万余で法に伏し、父の趙申喬は任に留められた。五十五年、丁銀は地に随って納めさせた。五十六年、陳昂の疏で天主教の立堂布教を厳禁した。五十七年、幼童朱復業を周王の孫として撫養し袁進と名づけ白蓮教と結んで挙兵を謀った郭英は捕えられ、袁進らを磔にし、誠王府の差遣と詐称した孟光祖を梟首し、贈遺した佟国勷・年羹堯を罰した。五十八年、漕米四十三万を留め飢饉を賑わした。五十九年、御極六十年の慶賀を請われたが、帝は西辺の用兵と災異・飢饉を挙げ「いまは君臣が孜々として治を求めるべき時だ」と諭して停め、商船の武器積載を禁じた。六十年、李紱が落第の挙子の騒擾で奪職され永定河に発遣され、七省が飢饉、安徽が大旱、河が決し台湾に風災があった。六十一年、六十五以上の六百八十人に千叟宴を賜った。黄秉鉞が兵の騒擾で奪職され、帝は熱河で、噶爾丹・策妄阿喇布坦を二度漠北に掃き平らげ得たのは武備を忘れぬ効だと語った。十一月、帝は崩じた。寿は六十九。第四子胤禛が嗣ぎ、諡して仁、廟号を聖祖とし、馬蘭峪に葬って景陵と号した。
年表
順治十八年(1661年)に八歳で即位した聖祖康熙帝の治世六十一年間を、政務と天変・民変の記録を軸に追う篇。索尼・蘇克薩哈・遏必隆・鰲拝の四輔政に始まり、鰲拝が詔を矯めて蘇納海・朱昌祚・王登聯や蘇克薩哈を殺すに至るが、康熙六年に帝が親政し、八年に索額図と謀って布庫の戯を口実に鰲拝を捕えて詔獄に下す。以後は熊賜履・李光地・張伯行・陳鵬年らをめぐる用捨と弾劾、東巡・南巡・辺外の狩り、地震・日食・飢饉の頻発、楊起隆や朱三太子を称する者たちの叛乱鎮圧が続く。康熙六十一年(1722年)十一月に帝は六十九歳で崩じ、第四子の胤禛が嗣いだ。
年表(29件)
- 清世祖
- 順治十八年(1661年)八歳の聖祖が即位し四輔臣が十三衙門を罷め逋賦を蠲免する
- 清聖祖
- 康熙二年(1663年)郷試・会試の八股文を停め策論表判に改めるがほどなく旧例に復す
- 康熙三年(1664年)鰲拝が詔を矯めて内大臣の飛揚古を殺す
- 康熙五年(1666年)鰲拝が旨を矯めて蘇納海・朱昌祚・王登聯を絞殺する
- 康熙六年(1667年)帝が親政するも鰲拝が矯詔で蘇克薩哈を殺し一族を滅ぼす
- 康熙七年(1668年)熊賜履らの諫めにより辺外への巡幸を停止する
- 康熙八年(1669年)索額図と謀り布庫を習う小児に鰲拝を擒えさせ詔獄に下す
- 康熙九年(1670年)内三院を改めて内閣とし大学士の官銜を定める
- 康熙十年(1671年)御史趙璟が外官の薪俸の薄さを説き増俸を奏請する
- 康熙十二年(1673年)楊起隆が朱三太子と詐称し広徳と改元して挙事を図り一党が捕えられる
- 康熙十四年(1675年)図海らが察哈爾を討ち王子の布爾尼を擒斬して平定する
- 康熙十八年(1679年)京師の地震を受け魏象枢が輔臣の植党売権を直言する
- 康熙十九年(1680年)陝西で挙事した楊起隆を京に解送し市で磔にする
- 康熙二十年(1681年)姚啓聖らの奏請により海界を開き遷界の民の生業を復す
- 康熙二十二年(1683年)辺疆の提督・鎮将に順次入覲させることを命じる
- 康熙二十三年(1684年)帝が東巡して泰山に登り曲阜の孔陵に謁する
- 康熙二十五年(1686年)武官にも丁憂の例を適用し散逸した書を訪ね求める
- 康熙二十七年(1688年)郭琦の弾劾により明珠・李之芳・余国柱らが同日に罷免される
- 康熙二十八年(1689年)郭琇の弾劾で高士奇・王鴻緒・陳元竜が休致させられる
- 康熙三十三年(1694年)彭鵬らの論劾により李光地が任を解かれ京で喪に服す
- 康熙三十八年(1699年)順天郷試の考官李蟠・姜宸英が下獄し宸英は獄中に死す
- 康熙四十五年(1706年)阿山に弾劾された陳鵬年が下獄し李光地の諫めで解かれる
- 康熙四十六年(1707年)雲南の李天極・王枝葉らが桂王文興を称して挙兵し擒斬される
- 康熙五十一年(1712年)科場の関節を通じた噶礼を黜け張伯行を天下清官第一として復任させる
- 康熙五十四年(1715年)張伯行が誣告により革職されるも帝は許さず倉場総督に抜擢する
- 康熙五十六年(1717年)天主教が各省で堂を立てて布教することを厳禁する
- 康熙五十七年(1718年)明の周王の孫と称した朱復業すなわち袁進らを市で磔にする
- 康熙五十九年(1720年)御極六十年の慶賀典礼の議を軍民の労苦を理由に停止させる
- 康熙六十一年(1722年)千叟宴を賜い十一月に帝が六十九歳で崩じ胤禛が嗣ぐ
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- 第1.0版(2026-09-27) 初版