清史紀事本末立儲(立太子)の二転三転(立儲之反復)
要約
康熙十四年十二月、二歳の嫡子胤礽を太子に立て、大赦した。二十九年七月、親征の途に病んだ帝が召した太子に悲しむ様子が無く、忠愛の心無しとして先に京へ帰らせた。太子は率直で礼を欠くことが多く、責められて父子の間に隔てが生じた。三十二年、再びの親征には監国させた。
四十一年十月、徳州で病んだ太子に索額図が忠を尽くすのを憎んだ帝は、起居の保護を命じて手落ちを待った。四十二年五月、索額図を殺した。諸王は儲位をうかがって党を植え、ことに胤禔・胤禛・胤禩が強く、隆科多が擁護してからは群臣も雍邸に心を寄せた。世宗は帝の不例のたび痛哭して湯薬を調えたので愛され、巡狩に従い大計を諮られ祭祀も代行し、胤礽の儲位は日ごとに危うくなった。やがて家人が謀反を訴えると、証拠は無いのに徳州での無礼を罪に市で処刑し、妻妾子孫も没官された。
索額図には謀略があり、鰲拝の捕縛を帝と謀り、尼布楚では外交の優位を占め、三藩の征討には軍機を掌り、呉三桂の刺客さえ感服して奴僕となった。
四十七年九月、帝は布爾哈蘇台で太子を廃した。王大臣の前に跪かせ、索額図のために復讐して朕の身をうかがうと宣し、諭し終えて痛哭し地に身を投げ、索額図の子の格爾芬・阿爾吉善ほか二格ら四人を殺し、残りの東宮属官を盛京に流した。
一年前、帝が不幸な事が現れようとすると語り、朱三太子の事の後に太子が言い当たったと言うと、まだ尽きぬと答えた。朱三太子は崇禎帝の第四子定王慈煥で、名を変えて西席となったが、詐称の罪で凌遅に処された。
太子は拘束後に狂気を発した。帝は午門に群臣を召し、狂乱に近く物の怪が憑いた者のようだと宣して廃し、咸安宮に移した。十月、胤禩の貝勒を奪った。胤禔が張明徳の相見を引いて胤禩を立てよと請い、胤礽を誅すのに皇父の手を煩わすに及ばぬと言い、帝は乱臣賊子と叱り、胤禔は廃位前に張明徳へ太子暗殺を図らせた者があったと申し立て、明徳は磔にされた。
十一月、廃太子を釈した。胤禔がラマの巴漢格隆に廃太子を呪詛させたと胤祉が奏し、胤禔は王位を奪われ、巴漢格隆は磔にされた。帝は、太子は人を死に至らせず国政にも干渉せず狂気は呪いによるとした。廃太子は臣に徳がないため人が乗じたのだと答え、帝は太甲の故事を引いて努めよと諭した。
四十八年三月、ふたたび胤礽を太子に立てた。五十年十月、太子に諂い附いて党羽を結んだ罪で歩軍統領託合斉を磔、子の舒起と尚書耿額・斉世武を絞とし、父子の間に他の事情は無くそなたらが中に立てたのだと語った。獄死した託合斉も戮屍され、徳麟は磔にされ、その父阿哈占は開棺戮屍された。
五十一年十月、再び太子を廃し咸安宮に禁錮した。群臣は、初めの廃立にも黙って主導した者があり、復位してまた廃されたのは嫡位を奪う争いの結果だと疑った。雍正二年八月、世宗が、皇考が朕を愛したので二阿哥は非礼を加えたと語り、疑いは深まった。これより儲君を言うのを禁じ、願い出た者は罪を得た。
五十四年十一月、胤礽が太医賀孟頫に書を普奇へ届けさせ釈放を探らせたのを阿布蘭が告発し、賀孟頫は殺され普奇は下獄した。五十七年正月、朱天保を殺した。太子の過失は左右に由来するから名臣に輔導させよと疏したのを、胤禩の一党の阿霊阿が寵を求めるものだと言い、帝は怒って天保と戴保を法に処し、父の朱都訥も枷で死に、連座十余人が鞭たれた。
六十年三月、儲君を立てよと請うて旨に逆らった大学士王掞と御史陶彝ら十三人を西辺の軍前に送り、老いた王掞には子の奕清を代わらせた。帝は、衰老を理由に儲君を立てよと言うのは清朝の安危が漢人に関わらぬと見るからだと叱り、祖父の王錫爵は明の神宗に泰昌帝を立てよと請うて天下を乱した賊だとそしった。ついに前星は輝かず、瓜をもぎ取る謀が行われたのである。
六十一年十一月、帝が病むと世宗は三たび見舞い、諸臣では隆科多だけが傍らにいた。日の入るころ隆科多が出て、帝が崩じ雍親王が遺詔により即位したと伝えた。あわただしい間に大事が決し、内外に疑議が生じた。
年表
清の聖祖が嫡子胤礽を皇太子に立ててから、二度の廃嫡を経て世宗(胤禛)の即位に至るまでの経緯を記す。康熙十四年(1675年)の立太子後、父子の間に疑いが生じ、胤禔・胤禩・胤禛らが儲位を争い、索額図が処刑された。康熙四十七年(1708年)に太子は廃されたが翌年復位し、五十一年(1712年)に再び廃されて咸安宮に禁錮され、以後は立儲を口にすることが禁じられた。朱天保・王掞ら儲君を請う者は重罰を受け、康熙六十一年(1722年)の帝の崩御に際し、隆科多が伝えた遺詔により雍親王が即位して疑議を残した。
年表(13件)
- 聖祖
- 康熙十四年(1675年)二歳の嫡子胤礽を皇太子に立て、詔して大赦を行う
- 康熙二十九年(1690年)親征中に病んだ帝を迎えた太子の態度を咎め、父子の間に隔たりが生じる
- 康熙三十二年(1693年)帝が再びジュンガルを親征し、太子に監国を命じる
- 康熙四十一年(1702年)南巡中に太子が徳州で病み、索額図が世話を命じられる
- 康熙四十二年(1703年)太子を助けて密謀したとの告発により大学士の索額図を処刑する
- 康熙四十七年(1708年)太子胤礽を廃して咸安宮に禁じ、のち胤禔の呪詛が露見して釈放する
- 康熙四十八年(1709年)詔して再び胤礽を皇太子に立て、天地・祖先・社稷に告げ祭る
- 康熙五十年(1711年)太子にへつらい党を結んだ罪で託合斉・耿額・斉世武らを処刑する
- 康熙五十一年(1712年)再び太子を廃して咸安宮に禁錮し、以後は立儲を言うことを禁じる
- 康熙五十四年(1715年)廃太子と通じたとして太医の賀孟頫を殺し、普奇を獄に下す
- 康熙五十七年(1718年)太子の輔導を請うた検討の朱天保を殺し、連座者十余人を罰する
- 康熙六十年(1721年)立儲を請うた王掞・陶彝ら十三人を西辺の軍前に送って働かせる
- 康熙六十一年(1722年)帝が崩じ、隆科多の伝えた遺詔により皇四子の雍親王が即位する
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- 第1.0版(2026-09-27) 初版