清史紀事本末皇族の専権(親貴用事)
要約
光緒三十四年冬十二月、載濤・毓朗・鉄良を専司訓練禁衛軍大臣とし、禁衛軍は監国摂政王が自ら統率した。
宣統元年春正月、善耆・載沢・鉄良・薩鎮氷を海軍籌備に派し、鉄良は禁衛軍訓練を解かれた。夏五月、詔して皇帝が海陸軍大元帥となるが親政以前は摂政王が代理するとし、軍諮処を設け毓朗・載濤に管理させ、載洵・薩鎮氷を籌弁海軍大臣とした。六月、奕劻は請うて陸軍部管理を解かれた。秋七月、載洵・薩鎮氷は沿江沿海の武備を巡視し、ついで欧州の海軍を視察した。冬十一月、載沢を督弁塩政大臣とした。
二年春正月、御史江春霖が奕劻を弾劾し、莠言で政を乱すと叱責されもとの衙門に戻された。奕劻は懿親として枢機に居ながら子の載振と権を攬り賄賂を受け、人は厳嵩父子になぞらえた。さきに馮汝騤・朱家宝を劾したが張人駿が両人を庇い、六たび上疏しても容れられず、まず王を擒えると専ら奕劻を劾し、重ねて上奏し、憲政は疆臣に委ねられ八年に至らぬうち壊れよう、非常の業には非常の人を用いよと述べたが、詔は謬妄として退けた。陳田・趙炳麟・胡思敬の請いも台諫連名の疏も容れられず、趙啓霖は厳劾して留中され辞職した。春霖・炳麟・啓霖は当時「三霖」と称された。
夏四月、督弁塩政大臣と督撫が権限を争い、双方を申飭し塩務は奏定章程によらせた。六月、載洵を参預政務大臣とし、督撫に貪官汚吏の厳処を諭した。秋七月、世続の軍機大臣、呉郁生の軍機学習行走を解き、毓朗を協弁大学士、徐世昌を軍機大臣とし、毓朗は歩軍統領と禁衛軍訓練を解かれた。八月、四川塩茶道を塩運使に改め奉天塩運使を設けた。冬十月、溥倫・載沢を纂擬憲法大臣とした。十一月、籌弁海軍処を海軍部として載洵を海軍大臣とし、薩鎮氷に巡洋・長江艦隊を統制させ、載洵・載濤は職務繁多として内廷勤務・御前行走の兼務を解かれた。資政院の責任不明の奏に返答はなく、奕劻の再三の解職の請いは庚子の役や戊申の両大喪の功で慰留された。十二月、載振を英国君主戴冠の賀使とした。
三年春二月、溥倫を農工商部尚書、溥頲を熱河都統とし、三月、載沢は英米独仏四国銀行と一千万ポンドの借款に調印した。夏四月、軍諮府を設け載濤・毓朗を軍諮大臣とし、閏六月、永平の秋季演習に載濤を代臨させ、溥倫・載濤に『皇室大典』を纂擬させ、善耆を理藩大臣に転じた。秋八月、奕劻の辞職は慰留され、塩政処を塩政院と改め載沢が兼任した。のち奕劻・載沢を罷めて袁世凱を内閣総理大臣とし、載濤に代え蔭昌、毓朗に代え徐世昌を軍諮大臣とし、奕劻を弼徳院院長とし、徐世昌はまた訓練禁衛軍大臣に充てられた。
年表
光緒三十四年(1908年)から宣統三年(1911年)まで、監国摂政王の下で載濤・載洵・載沢・毓朗・善耆ら皇族親貴が軍事・海軍・塩政・憲法編纂の要職を独占していく経緯を記す篇。禁衛軍の訓練、軍諮処の設置、籌弁海軍処から海軍部への改組などが相次ぎ、慶親王奕劻は子の載振とともに権を攬って賄賂を受け、御史江春霖の弾劾を招いたが、逆に春霖が莠言をもって政を乱すとして原衙門に戻され、趙炳麟・趙啓霖ら台諫の抗議も退けられた。督弁塩政大臣載沢と各督撫の権限争いもあり、奕劻は再三の辞職願いを慰留された。最後に武昌蜂起後、奕劻・載沢・載濤・毓朗が罷免され、袁世凱が内閣総理大臣となる。
年表(4件)
- 徳宗
- 光緒三十四年(1908年)載濤・毓朗・鉄良を専司訓練禁衛軍大臣とし、摂政王がみずから統率する
- 宣統元年(1909年)善耆・載沢・鉄良らが海軍籌備にあたり、載洵が籌弁海軍大臣、載沢が督弁塩政大臣となる
- 宣統二年(1910年)御史江春霖の奕劻弾劾が斥けられ、載洵が海軍大臣、溥倫・載沢が纂擬憲法大臣となる
- 宣統三年(1911年)奕劻・載沢・載濤・毓朗が相次いで罷免され、袁世凱が内閣総理大臣となる
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- 第1.0版(2026-09-27) 初版