清史紀事本末見せかけの立憲と貴族内閣の組織(仮飾立憲及組織貴族内閣)

要約

宣統元年春二月、予備立憲を実行すると宣示した。光緒三十二年の九年予備の宣示ののち籌備は名ばかりで、改元に乗じて耳目の一新を図り自ら飾った。夏五月、立憲を阻む奏により陝甘総督升允を去官させ、冬十一月、甘粛布政使毛慶蕃を革職。秋八月、諮議局開議に議員と督撫を戒め、十二月、孫洪伊ら二十余万人の速開国会の請いは九年の予備完了を待つとして許されず、地方自治章程・法院編制法を頒行した。

宣統二年夏四月、現行刑律と幣制則例を頒じ、単位を円、庫平七銭二分の銀本位と定めた。五月、三十万の衆の再度の請願も、なお九年を待つとされた。冬十月、第三回の請願に督撫の電奏と資政院の決議が加わり、詔して宣統五年の議院召集を許し、官制を釐定して内閣を組織させた。論者は詔が「責任」の二字を削ったのを難じた。代表らを解散させ、溥倫・載沢を纂擬憲法大臣とした。十一月、資政院が軍機大臣の責任不明を弾劾して責任内閣を請うたが、黜陟は朝廷の大権で当該院は与れぬとされた。この諭は軍機大臣自身の署名による護符であった。東三省の請願代表を送還させ、内閣官制を纂擬させた。十二月、新刑律と予算案を頒布し、第四回請願を組織した温世霖を新疆へ発遣した。

宣統三年春正月、刑訊の停止を諭し、三月、訓諭六条を頒布した。夏四月、内閣官制を頒布し、奕劻を総理大臣、那桐・徐世昌を協理大臣、梁敦彦ら十人を国務大臣として内閣軍機処・会議政務処を廃した。閣員は皇族が多数を占め、国人はこれを「貴族内閣」と呼んだ。弼徳院を設け、内閣属官制などを頒布して憲政編査館・吏部を廃した。六月、都察院が代奏した別の内閣組織の請いも、黜陟は君上の大権として退けられた。礼部を典礼院と改め、溥倫・載沢に皇室大典を纂擬させ、首県を廃して地方審判庁を設けた。秋九月、武昌に民軍が蜂起し長沙・九江・西安・貴陽・太原が呼応し人心が瓦解すると、資政院の疏により、懿親の執政は通例に合わぬとして内閣暫行章程を撤銷し、再び親貴を国務大臣に充てないとした。憲法を資政院に付して協賛させよとの奏請も許された。奕劻・那桐・徐世昌・載沢らはみな解かれ、袁世凱に内閣総理大臣を授けた。

年表

宣統元年(1909年)から三年(1911年)まで、清朝が名ばかりの予備立憲を掲げ、ついに皇族中心の「貴族内閣」を組織するに至る経緯を記す篇。帝の即位を機に予備立憲の実行が宣示され、諮議局が開かれたが、孫洪伊ら諮議局議員と各省代表による三度の国会請願は退けられ、第三回でようやく宣統五年の議院召集と内閣組織が許された。資政院が軍機大臣の責任を問うても朝廷は大権を理由に斥け、温世霖は請願を組織したとして新疆へ流された。宣統三年四月、慶親王奕劻を総理大臣とし皇族が多数を占める内閣が成立して「貴族内閣」と呼ばれ、武昌蜂起後の秋九月に親貴を国務大臣としない旨が諭され、奕劻・載沢らが罷免されて袁世凱が内閣総理大臣となった。

年表(3件)
  • 末帝
  • 宣統元年(1909年)予備立憲の実行を宣示し、諮議局を開くが孫洪伊らの国会開設請願を許さない
  • 宣統二年(1910年)第三回請願を受け宣統五年の議院召集と内閣組織を許し、温世霖を新疆へ流す
  • 宣統三年(1911年)皇族中心の貴族内閣が成立し、武昌蜂起後に瓦解して袁世凱が内閣総理大臣となる

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  • 第1.0版(2026-09-27) 初版
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