清史紀事本末官制の改革(官制之改革)
要約
康熙元年、江南・湖広の学道を各一に併せ、総督に兵部、巡撫に工部の銜を加え、延綏巡撫を裁した。二年、漢人司官を京堂に用いる例を停め、四年、湖広・四川・福建・浙江に総督各一員を留め、貴州など四省の総督を隣省に併せ、直隷・山東・河南に三省総管の総督を置いた。五年、満漢の六科給事中を各一員増し、六年、十一省の布政使を各一員とし左右の名を停め、守道・巡道百八員と推官・主事を裁した。
七年、茶馬巡視と巡倉御史を停め、科道の欠員に有司の賢能を挙げさせ、湖広総督を裁した。八年、三省総管の総督を裁し、挙人の知県揀選の例を復した。九年から十三年に諸省の守道・巡道を復設し、四川湖広と福建の総督を分け、江西にも総督を置いた。九年、内三院を内閣と改め満蒙漢軍の学士・侍読を置き、十年、日講官を置き、十二年、漢軍学士を漢缺に併せた。十四年、詹事府を復し、十五年、儒学の教職を増し、十六年に南書房を設け、十八年に潮州の水師、十九年に四川永寧の総兵官を復設した。
二十一年、十省の守道・巡道を裁し、三十二年、広西の二道を復した。三十七年以降、上林苑監の署丞や満洲侍読・中書を裁し、三十九年、直隷・諸省の余員三百三十五員を裁した。五十七年、起居注の衙門を裁し部院に蒙古の官を増した。
雍正元年、日講起居注官を復し、尚書・侍郎に密摺を奏させ、通政司は閑職となった。二年、内地の衛所を州県に併せ、湖河巡視の御史を停め、直隷の守道を布政使、巡道を按察使に改めた。三年、総理事務大臣を撤し、安徽の提督学政を設けた。四年、文字の罪に浙江籍が多く士風の澆薄を憎み、貞観に倣い浙江観風整俗使を置き、のち福建・広東にも設けたが罷めた。五年、八旗の佐領に副領を添え、下第の挙人を教職に授けた。七年、漕政の陋規で淮安に稽査御史、両倉に監督を添え、八年、稽察欽奉上諭事件処を設けた。
十年三月、議政の諸臣が国務に習熟せず内閣の機密が漏れるため、七年に乾清門外へ置いた軍需房を改め辦理軍機処を設け、南書房の隣に遷した。大臣は内閣・部院の卿貳、章京は部曹・中書を充て、軍旅のものは密封し兵部から馳伝させ廷寄といった。これより内閣の任は軽くなった。十二年、浙江総督を裁し浙閩総督を置き、広西は両広総督に帰した。
乾隆元年、五等の世職を定め、精奇尼哈番以下を子・男・軽車都尉・騎都尉・雲騎尉とした。二年、巡漕御史を分駐させ、直隷の副総河と山西の巡察御史を停め、三年、内務府稽査御史を復し督催所を設け、四年、査旗御史を増派し、七年、王大臣に楽部を総領させた。十三年、都察院以下の満漢の缺と中和殿を裁し、行人司を礼部に併せ、大学士を満漢各二員と定め、体仁閣を加え三殿三閣とした。十四年、軍機処を枢密院と改める馮元の請いを却けた。
十六年、肇高学政と知県の行取を停め、十八年、欽天監の満漢監副を裁し西洋監副を増した。二十五年、安徽の藩司を安慶に駐め江蘇に一員を増し、二十六年、新進士からも中書を採り、二十九年、甘粛巡撫を裁し陝甘総督を蘭州に移し、四十一年、文淵閣を建て領閣事以下を大学士らに兼充させた。四十三年、歩軍統領に部院大臣を用いて協理を廃し、四十四年、闢展の辦事大臣を領隊大臣と改め、四十八年、漕運・河道の総督に兵部侍郎の銜のみを与え、大挑の挙人を知県・佐貳に補用した。五十六年、満洲大学士・尚書の議政大臣兼銜を停め、五十八年、大学士の尚書兼銜を削り、杭州織造を塩政、塩道を運使に改めた。嘉慶四年、諸王の部務総理を罷め、八年、満洲の起居注二を増した。
年表
清の聖祖康熙元年(1662年)から仁宗嘉慶八年(1803年)までの約百四十年間、中央・地方の官制がどう改められていったかを年ごとに列挙した篇。康熙期は総督・巡撫・布政使・守巡道などの裁併と復設が繰り返され、内三院を内閣に改め、南書房・詹事府が設けられる。雍正期には密摺奏事の制によって通政司が閑職となり、衛所が州県に併され、稽察欽奉上諭事件処、さらに雍正十年(1732年)に辦理軍機処が置かれて議政の弊が改まり内閣の任も軽くなった。乾隆期は大学士の定員と三殿三閣の確定、文淵閣の職制新設、総督・巡撫の兼銜整理が進み、乾隆五十六年(1791年)には有名無実となった議政大臣の兼銜が廃された。嘉慶に入って諸王の部務総理が罷められ、満洲起居注の増設で結ばれる。
年表(31件)
- 聖祖
- 康熙元年(1662年)総督に兵部、巡撫に工部の官銜を加えることを定める
- 康熙四年(1665年)諸省の総督を裁し併せ、直隷・山東・河南に総督一人を置く
- 康熙六年(1667年)諸省の左右布政使の名を停め、守道・巡道百八員と推官百四十二員を裁す
- 康熙八年(1669年)直隷・山東・河南の総督を裁し、挙人を知県に揀選する例を復す
- 康熙九年(1670年)内三院を改めて内閣とし、学士・侍読などの官を設ける
- 康熙十三年(1674年)四川に総督・巡撫を別置し、江西総督を設ける
- 康熙十四年(1675年)詹事府の衙門を復設する
- 康熙十六年(1677年)南書房を設ける
- 康熙二十一年(1682年)諸省の分守道・分巡道を大挙して裁去する
- 康熙三十九年(1700年)直隷および諸省の余分な官員三百三十五員を裁す
- 康熙五十七年(1718年)起居注の衙門を裁し、部院に蒙古の官を増設する
- 世宗
- 雍正元年(1723年)密摺奏事の制を立て、通政司は閑職の役所となる
- 雍正二年(1724年)内地の衛所を州県の管轄に併せ、直隷の守道を布政使に改める
- 雍正三年(1725年)総理事務大臣を撤し、安徽の提督学政を設ける
- 雍正四年(1726年)浙江観風整俗使を設け、士風を巡り問わせる
- 雍正七年(1729年)淮安に稽査御史二員を遣わし漕政の陋規を稽察させる
- 雍正八年(1730年)稽察欽奉上諭事件処を設け、上諭事件の遅速を督促させる
- 雍正十年(1732年)軍需房を辦理軍機処と改め、廷寄の制が成り議政の弊が改まる
- 雍正十二年(1734年)浙江総督を裁し、浙閩総督と浙江巡撫を置く
- 高宗
- 乾隆元年(1736年)五等の世職を定め、子・男・軽車都尉などの漢名に改める
- 乾隆三年(1738年)各部院に督催所を設け、遅延した事件を稽察させる
- 乾隆十三年(1748年)内閣大学士を満漢各二員と定め、中和殿を裁して三殿三閣とする
- 乾隆十四年(1749年)御史馮元の軍機処を枢密院と改める請いを許さない
- 乾隆十八年(1753年)欽天監の満漢監副を裁し、西洋監副一を増す
- 乾隆二十九年(1764年)甘粛巡撫を裁し、陝甘総督を蘭州に移し駐まらせる
- 乾隆四十一年(1776年)文淵閣を建て、領閣事・直閣事・校理などの職を置く
- 乾隆四十八年(1783年)漕運総督・河道総督には兵部侍郎の銜だけを与えると定める
- 乾隆五十八年(1793年)杭州織造を塩政に改め、塩道を運使に改める
- 乾隆五十六年(1791年)満洲の大学士・尚書が議政大臣の銜を兼ねることを停止する
- 仁宗
- 嘉慶四年(1799年)諸王が部務を総理することを罷める
- 嘉慶八年(1803年)満洲の起居注二を増設する
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- 第1.0版(2026-09-27) 初版